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よくあるご質問

お客様からのよくあるご質問にお答えいたします。

海外医薬品を個人輸入するメリットは?

海外医薬品を個人輸入する最大のメリットは、医療の選択肢が広がることだと言えます。

日本国内では未承認でも、海外で治療効果が認められている医薬品を購入することにより、症状に対する不安や悩みを解消することができます。

また、海外医薬品を個人輸入する場合は、自己判断かつ、自己責任で購入したり使用することになるため、処方せんは必要ありません。

そのため、病院に行かずとも海外医薬品を購入できるというメリットがあります。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)も購入できるため、コストパフォーマンスにも優れています。

海外医薬品の個人輸入は違法ではないの?

個人輸入で海外医薬品を購入することは、違法ではありません。

ただし、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した商品を、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められていません。

また、他の人の分をまとめて輸入することも認められていないため、注意が必要です。

医薬品の個人輸入は何個までできる?

個人使用のための輸入なので、購入個数については以下の通り制限があります。

1.医薬品、または医薬部外品
  • 毒薬、劇薬、または処方せん薬:1ヵ月分以内
  • 外用剤(毒薬・劇薬及び処方せん薬は除く):標準サイズで1品目につき24個以内
  • その他の医薬品・医薬部外品:2ヵ月分以内
2.医療機器
  • 家庭用医療機器(例:電気マッサージ器など):1セット
  • 使い捨てコンタクトレンズ:2ヵ月分以内

参照:医薬品等の個人輸入について|厚生労働省外部リンクアイコン

消費税などの税金はかかるの?

医薬品の場合、個人輸入における関税はかかりませんが、購入代金によって「消費税」と「通関手数料」が発生する場合があります。

個人的使用の目的で輸入する場合、課税価格が10,000円以下の場合、関税や消費税は免除されるようになっています。

商品価格で言うと約16,666円になります。(個人輸入の場合、「課税価格×60%」で計算)

つまり、16,666円までの買い物は免税、16,666円を超えると、課税される場合があるということです。

また、複数購入した場合は、その合計金額で判断されます。

1つ1つの商品が16,666円以下でも、合計が16,666円を超えれば課税対象となるためご注意ください。